利用規約書

当サービスを利用するにあたって、必ず事前に確認おねがいします。
SPDグループ(以下「甲」という)は、受講者欄にサインした者(以下「乙」という)に対し、甲の提供するドライバー教習サービスに対する契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(教習サービスの定義)

甲が乙に対し車の運転を教えるサービス(以下「教習サービス」という)とする。

第2条(教習の成立と内容)

  1. 乙の申し込みを受け甲が所定の手続きを行い、双方了解のうえ教習サービスの日時が決定した時点で成立するものとする。

  2. 乙の経験や進行状況により、教習サービスの内容を決定・変更するものとする。

  3. 乙は教習毎にて、甲の指定する申込書に記入の際に免許証の提示を行うものとする。

  4. マイカー教習では、車検証・任意保険証の提示も要する。本人・家族限定の場合は、事前に申告しておくこと。

  5. マイカー教習は右ハンドル・AT車のみ可能。但し、補助ブレーキが取付不可能な車両においては教習不可とする。

第3条(サービス料とその支払い)

  1. 乙が甲に対し支払う料金は、甲が保有するホームページの料金とする。その支払いは、教習サービスが終了した時点での精算とし、現金又はクレジットカードでの取引とする。

  2. 2日間・3日間パックの教習期限は申込日より1年間有効とする。その期間内に予定コースの教習回数を受講できなかった場合、未消化分の教習料金は返却不可とする。

  3. 教習車は無料での提供とし、燃料代は契約時の教習サービス料金に含むものとする。マイカー教習での燃料代は乙が支払うものとする。

  4. 教習中の高速自動車国道及び自動車専用道路通行料(有料道路)ならびに有料駐車場等の料金は、乙が支払うものとする。

  5. マイカー教習において、教習中、教習車を有料駐車場に駐車する必要がある場合、その際の有料駐車場の駐車料金は乙が支払うものとする。

第4条(日時変更・キャンセル)

  1. 教習日の日時変更は、予約日前々日の9:00までであれば無料とする。それ以降はキャンセルとみなし、前々日9:00以降は1100円、前日12:00以降は3300円、前日20:00以降は受講料全額のキャンセル料が発生するものとする。但し、体調不良や不測の事態など緊急な場合で、且つ、インストラクターからの教習開始の連絡の前にキャンセルを申し出た場合に限り、通院時の領収書を送付した場合キャンセル料は発生しないものとする。

  2. 悪天候、天災、その他やむをえない理由等による延期又は中止は、協議の上判断する。

  3. マイカー教習における乙の車両故障、燃料切れ、自動車保険未加入(適用外を含む)等による教習の続行不能は乙によるキャンセルとする。

  4. インストラクターの体調不良や、天災、道路状況、不測の事態等(故障・パンク等)による教習日・教習時間の変更があることを了承願う。

第5条(事故時の損害補填)

  1. 甲が保有する教習車での、教習サービス中における事故に対する損害の補填は、甲が加入する自動車賠償責任保険、及び、自動車任意保険(対人賠償保険…無制限)(対物賠償保険…無制限)(人身傷害補償保険…無制限)にて補填するものとする。

  2. 甲が保有する教習車での、教習サービス中における事故に対する損害(教習車賠償)の補填は、甲が責任を負うものとする。但し、故意による操作やインストラクターの指示に意図的に従わずに発生した事故については、乙に対し過失と責任を求める。

  3. 乙が保有する車両(マイカー)での、教習中における事故に対する損害(対人賠償、対物賠償、人身傷害補償)の補填は、乙が加入する自動車賠償責任保険、及び、自動車任意保険(対人賠償保険)(対物賠償保険)(人身傷害補償保険)にて補填するものとする。いかなる場合でも甲は一切の責任を負わないものとする。

  4. 乙が保有する車両での、教習サービス中における事故に対する損害(乙が保有する車両への賠償)の補填は、乙が加入する車両保険にて補填するものとする。加入していない場合は、乙が支払うものとする。いかなる場合でも甲は一切の責任を負わないものとする。

  5. マイカー教習にて、狭い道路や駐車場、車体の大きい車両、高級外車等での難易度の高い練習中において、また、駐車や車庫入れ練習の際インストラクターが車から降りて説明する間の乙が一人で運転中の場合における物損事故においても、甲は一切の責任を負わない。

  6. 細心の注意を払い教習していても乙の車両に傷を負わす可能性がゼロではないことを了承願う。

第6条(交通違反)

交通違反が発生した場合は、あらゆる理由や状況を問わず、運転していた者がその責任を負う。

第7条(機密保持)

甲が教習サービスの遂行上、知り得た乙の情報は第三者に漏洩してはならない。

第8条(契約解除)

当事者の一方が本契約の条項に違反した時は、当事者は何らかの催告をせず、直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができる。

第9条(受講条件)

  • 道路交通法に基づく、運転に必要な視力・聴力・色彩判別能力を有していること。

  • 道路交通法に基づく行政処分期間中(免許停止期間中等)ではないこと。

  • 有効な運転免許証を所持しており、免許証の提示を求められた場合は直ちに提示できること。

  • 自動車の運転に支障を及ぼす発作を伴う持病が無いこと。

  • アルコール依存症、薬物依存症等で無いこと。

  • 教習までの12時間以内に飲酒していないこと。(飲酒運転の撲滅)

  • 教習使用車が道路交通法に基づく違法改造車、整備不良車、無車検状態の車両等ではないこと。

  • その他、一切の不法行為、公序良俗に反する行為を行わないこと。

  • 乙が未成年者の場合、保護者の承諾を得ていること。

  • お子様と同乗の場合は、乙が所有するチャイルドシートが必須となる。

  • 自動車の運転に支障を及ぼす程度の身体障害・精神障害・知的障害等がないこと。

  • 教習中に発生した道路交通違反については、当社は一切の責任を負わないものとする。

  • 上記の規定により当社が契約を解除した場合でも、乙に受講料等の返金はしないものとする。また、上記事由により予定日の変更が生じた場合には、乙による変更とみなし、所定のキャンセル料金を請求するものとする。

お申込者様(お客様)は、道路交通法等関係法令の主旨に従い、上記事項ご誓約の上、お申込みを行うものとし、本契約成立後、事実と相違があることが判明した場合は、本契約の即時解除(又はお客様都合の予定日変更扱い)、また、道路交通法上の処分を受けても一切の異議の申立てを行わないものとします。

お願い

★事務所からインストラクターへお電話することがあります。そのため、教習中に電話に出ることがありますことをご理解いただければ幸いです。

★レッスン後、弊社インストラクターに対するご意見、苦情につきましては「0120-03-1881」E-Mail:info@pd-school.tokyoまでお願いいたします。